緋色の7年間

制約を原動力に。法律事務所の弁護士と大手企業の法務担当者が、時に制約と闘い、時に制約を迂回していきます。

法人税法164条1項(前編)

こんにちは~

本日は、法人に関する処罰の話です。刑法典は自然人を念頭に置いて記述されていますが、現行法では特別の規定により法人を処罰することもできるのです。この分野はかなり重要であるにもかかわらず、経営や会計が絡んでくるので、多くの刑法学者は避けがちです。

そこで、どうせブログなので自由に気楽に考えてみましょうというのがこの記事です(なんじゃそりゃ)。最近の判例がなかなかドロドロしているので、これを素材に考えてみたいと思います。本当は登場企業や登場人物の実名を出すとなかなか興味深いことがわかるのですが、プライバシー的に判例の表記をそのまま使うことにします。ちなみに、特捜が動いた事案ですが、どうも冤罪の疑惑があるみたいです。たしかに、「ひっぱりこみ」の危険がある事案だと言えますが、どうなんでしょうか…(※刑事訴訟法上の補強法則の問題はこのブログでは扱いません。たぶん)

事例判断なので、事実関係を引っ張ってきます。

被告会社は,埼玉県朝霞市内に本店を置き,自動車の設計,製作及び販売等を目的とする資本金3億円の株式会社であり,被告人は,被告会社の代表取締役として,その業務全般を統括していたものであるが,被告人は,被告会社の社長付として被告会社の決算業務や法人税の確定申告業務等を統括していたC及び被告会社の総務経理部社員Dらと共謀の上,被告会社の業務に関し,法人税を免れようと企て,架空の直接材料費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成9年11月1日から平成12年10月31日までの3事業年度における被告会社の法人税について,虚偽の法人税確定申告書をそれぞれ提出し,合計10億円余りの法人税を免れた。

(最決平成23年1月26日刑集65巻1号1頁)

おそらく一度読んでもポイントがつかめないと思いますし、実際の事実関係が省略されていたりもするので、多少事実を補いつつ図解してみたいと思います。

f:id:takenokorsi:20141210231411p:plain

本事案において、第1審及び原審は、被告会社について、法人税法164条1項(平成19年法律第6号に改正前)、159条1項違反の罪(ざっくりいえば、従業員による法人税の脱税行為に伴う法人処罰)を認めています。そこで、被告会社及び被告人は、判例違反等を理由に上告したわけです。

上の図のように、事実関係がかなり複雑ですが、C及びDが脱税の実行犯であることは確定しています。要するに、ここでは被告人Bの脱税の指示(の有無)が問題となっているわけで、さらにBが設立した被告会社Aも両罰規定により刑事責任を負うのかという点が問題になっているのです(両罰規定そのものの解説は次回!)。仮にCが会社とは無関係に独自に動いて脱税したのであれば、脱税して得られた資金が会社の手元にない本件においては、会社はむしろ被害者なわけで、会社がその責任を負うのっておかしくない?という問題意識です。

そもそも、脱税によって(不法に)利益を得られるからこそ脱税するわけで、最終的には犯人の手の届くところに脱税資金のプールがあるはずなのですが、本件ではなぜか被告会社及び被告人の支配下に10億円のプールがありません。これが冤罪(Cによるひっぱりこみ)ではないかと疑われる理由のようです。なお、C1社以降(おそらく最終的には不動産に変わっていると思われる)の脱税資金の流れは、いわゆるマネーロンダリングだと考えられます。かなり手が込んでいるように思われますが、これについても本件被告人は実質的には関与していないみたいです。

事案が複雑なので、決定文の解説は次回に。

それではまた~

 

【注意事項及び免責】
ブログ内のコンテンツの無断転載等はご遠慮ください。
また、当ブログは法律学習を目的とするものであり、実際に生じた法律問題の解決を目的としておりませんので、法律相談は適切な法律事務所までお願いします。記事中において金融商品に関して言及することがありますが、投資・投機等を勧めるものではありません。当ブログに記載された内容またはそれに関連して生じた問題について、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。