◆学説の対立 前回は、具体的事実の錯誤の問題は、故意(の内容)の抽象化の問題であり、認識した結果と現実に発生した結果との食い違いがどこまで許容されるかが問題となっているということを説明しました。これについて、現在では「構成要件の範囲内の錯誤…
【注意事項及び免責】ブログ内のコンテンツの無断転載等はご遠慮ください。また、当ブログは法律学習を目的とするものであり、実際に生じた法律問題の解決を目的としておりませんので、法律相談は適切な法律事務所までお願いします。記事中において金融商品に関して言及することがありますが、投資・投機等を勧めるものではありません。当ブログに記載された内容またはそれに関連して生じた問題について、当ブログは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。